2023年12月21日木曜日

軽トレーラーの構造変更

こないだ、しばらく車検を切らしてたボートトレーラーをフルトレーラに構造変更してきた。

写真のホロと前部カバーを外して荷台を少し前にずらせば、平成10年10月以降の新規格サイズ 1480*3400*2000に入ってるんだけど、ベースのフレームの初度検査年月が平成10年で月表記が省略されてたの…
 
軽自動車検査協会の検査員様が悩んだ挙げ句、車両は旧規格のはずだから1400*3300*2000に入れなさいということで審査中断😂
 

審査中断だと不合格ってわけじゃないので二週間後まで検査料とか書類が有効らしい。
すでに自賠責も入ってるし重量税も払ったしコンチクショーメってことで、工場に転がってた材料で新たに荷台をでっちあげて登録してきたとこ
 
 
 
 
 
 
 昔買って在庫になってた6mm線100mm目のゴツいワイヤーメッシュが荷台になってしばらく使えそう。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(いや晴れて貨物になったんだし、また箱載せておけばいいのかw
もうちょっと詳しく説明すると、軽トレーラーで荷台の変更だけなら特に図面等いらないです。
フレームや車軸の変更なしで総重量が変わらないのが条件ですけど。
ということは荷台を変更したことで車体重量が増えると最大積載量が減らされます。
 











ちなみにボートトレーラ、オートバイトレーラ、スノーモービルトレーラなどの積載物が特定のものやキャンピングトレーラーは用途特種で8ナンバーになりますね。
8ナンバーのトレーラーには指定積載物以外に貨物が載せられません。

国自技第49号 平成13年4月6日 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第14号の自動車(軽自動車を除く。) の用途及び軽自動車(二輪自動車を除く。)の分類は、次のとおり区分して取り扱うこととされたい。)

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